奄美民謡武下流門下生関西本部
-規約-
(平成15年6月 制定)
(平成15年6月 実施)
(平成16年6月 一部改定)(平成17年5月 一部改定)
(平成18年5月 一部改定)(平成22年5月 一部改定)
(令和元年5月一部改定)
【第一条】
・本組織は「奄美民謡武下流門下生 関西本部」と称する。
・本部教室の名称、住所を下記の通り定める。
1、本部教室は「奄美民謡武下流教室」と称します。
師匠 武下和平
場所は尼崎市南武庫之荘3丁目15-32内に置く。 電話/FAX 06−6436−0020
2、本部教室内に事務局を設置します。 電話/FAX 06−6436−0020
【第二条】
・本部は、武下流の唄・三味線研修を通じて、たゆまぬ自己研鑽と資質の向上に努め、奄美の心であり宝である「奄美民謡」を正しく継承し、後々まで伝承する事を目的とする。
【第三条】
・本部には次の役員を置く。
・役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
顧問 1 名 、本 部 長 1 名 副本部長 1 名 (本部主催イベント実行委員長)
相談役 6 名 (内2名は本部主催イベント実行副委員長 、
4名は本部主催イベント実行副委員長補佐)
門下生代表1 名 (本部主催イベント実行副委員長)
経理事務 (本部内)
【第四条】
・役員の任務
1、本部長は、本会を代表し会務を総括するものとする。
2、副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在の時はその任務を代行するものとする。
3、事務局は副本部長の補佐を行い、運営上の実務的な業務を行い、
目的に沿った具体案の掲示をなすものとする。
4、経理事務担当は、会計経理に当たるものとする。
5、顧問、相談役は、各委員に助言等を行うことができるが議決権はない。
6、本部主催のイベント実行委員は行事内容によってその都度人数を決定し、
それぞれ指名し依頼する。
【第五条】
・本部の運営は、各行事開催時の会費及び寄付金によって運営するものとする。
・研修費は、月単位で定める事とし、入門料は研修費(1ヶ月分)と同額とする。
又、該当年度ごとに別途年度運営要領により決定するものとする。
【第六条】
・門下生は、次の事項を厳守するものとする。
1、研修中は、酒類を提供してはならない。
2、年度運営要項の禁止事項。
3、門下生の資質を損なう行動および言動。
【第七条】
・本部の年度は毎年5月1日から翌年の4月30日迄を一期とする。
【第八条】
・本部の新規入門は随時入門とする。
【第九条】
・本部の具体的な研修方法等については、年度ごとの運営要領を定め実施するものとする。
【第十条】
・本部を脱退する生徒は、その理由を本部長に申し出て承認を得ること。
・本部の名誉を著しく汚し又、多大な損害を与えると判断される門下生は除名する事ができる。
・本部関係者の慶弔金額については本部長が都度決定する。
・本部の運営、規則の適用、解散に当たっての最高決定指示は本部長が行う。
【第十一条】
・本部教室の研修事項および規則について
1、本部教室の門下生は火、水、木、金、土曜日の生徒をもって構成する。
2、研修日時(火、水、木、金、土)は、いずれも午後6時から9時までとする。
3、師匠のスケジュールの都合で変更もある為、月々の教室スケジュールは事前に確認する事。
4、研修日は原則として月4回とし、最終週 (第5週目) は休みとする。
又、1月、8月、12月、は月3回研修とします。
5、門下生は自分の都合で休んだ週の持ち越し研修は、公平性を欠く為出来ないものとする。
6、研修時間は基本的に1人15分の個人レッスンとする。
7、研修順番は、当日の教室出席順となるが、特に急ぎの場合は申し出ること。
8、研修場所は、尼崎市南武庫之荘3丁目15-32を「奄美民謡武下流教室」と定める。
9、自己の都合で研修を休む月は、翌月への持ち越し研修はできないものとする。
10、自己の都合で研修を休む月は、翌月への持ち越し研修はできないものとする。
但し月謝は同額とします。
11、研修終了後は明日に備えて速やかに帰宅する事。
【第十一条】
13、自己都合により2ヵ月以上連続して休む場合は事前に申し出る事とします。
14、門下生、準門下生にて月1回〜2回程度の合同練習を実施する。
※日時については随時連絡
※準門下生とは奄美民謡をこよなく愛し、武下流のファンである事。
15、本部の主な年間行事として、4月に「終了式・個人発表会」、
12月に「島口・島唄ナンコ大会」を開催する。
※ 開催に当たっての実行委員は都度本部にて決定し、
門下生へ協力要請をするものとする。
16、門下生は、研修日にやむを得ず欠席する場合は当日午後5時迄に下記へ連絡すること。
■連絡先
教室 TEL/FAX 06−6436−0020 (留守録音可能)